土地区画整理事業で減った土地は、受益の範囲内で負担してもらうものであり、買い上げるものではありません。
土地区画整理事業は、道路や公園などの公共施設等の整備と土地の区画の整形化等による整然としたまちづくりを行う事業ですから、事業の施行地区内の土地の一部は、新設、拡張される道路や公園の用地に充てられたり、事業に必用な費用に充てるため保留地として売却されたりします。そこで、結果としては、従前の各々の土地に対して新たに定められる換地は、従前の土地より面積が減少することは通常避けられません。しかし、一般に、事業によって居住環境が向上し、土地の利便性も増大することになるので、土地の面積が減少することによる損失よりも地権者が受ける利益の方が大きくなるように事業は進められます。
ただし、公共団体等施行の場合で地区全体の換地の総価額が従前の宅地の総価額より減少する場合には減価補償金制度があります。このほか、各宅地の換地相互間の不均衡是正のためには精算金の制度があります。