都市開発・土地区画整理事業コンサルタントの株式会社日本都市設計
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土地区画整理のしくみ
土地区画整理事業は、道路、公園、河川等の
公共施設を整備・改善し
、土地の区画を整え
宅地の利用増進
を図る事業。(定義)
公共施設が不十分な区域では、地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供してもらい(減歩)、この土地を道路・公園などの公共用地が増える分に充てる他、その一部を売却し事業資金の一部に充てる事業制度。(公共用地が増える分に充てるのが公共減歩、事業資金に充てるのが保留地減歩)
事業資金は、保留地処分金の他、公共側から支出される都市計画道路や公共施設等の整備費(用地費分を含む)に相当する資金から構成される。
これらの資金を財源に、公共施設の工事、宅地の整地、家屋の移転補償等が行われる。
地権者においては、土地区画整理事業後の宅地の面積は従前に比べ小さくなるものの、都市計画道路や公園等の公共施設が整備され、土地の区画が整うことにより、利用価値の高い宅地が得られる。
どのような事業ですか
計画された幹線道路や公園の用地を買収して、個別に整備します。
ただし、原則として生活道路や宅地の整備は行いません。
その特徴は
建物付の宅地で全面的に買収された場合は、他地区に移転が必要です。
新たに道路に面する宅地は便利になります。しかしその他の宅地はそのままで残ります。
道路・公園等必要な部分しか買収しないので使えない不整形な土地が残ることがあります。
どのような事業ですか
土地所有者などと市町村などが一緒にまりづくりの計画をします。その計画に沿って、一定の区域を定めて道路や公園の用地や、事業費を生み出すための土地を公平に出し合い、道路、公園や宅地を総合的に整備します。
その特徴は
事業区域内すべての宅地が整形され、道路に面し便利になります。
下水道やガスなどの総合的な整備が行われます。
土地所有者など地権者は、公平に負担し、利益を受けることができます。
資金構成
【支出】
道路等の公共施設整備費
建物等の移転
移設補償費
宅地の整地費
調査・設計費、事務費
その他
【収入】
保留地処分金
市町村助成金
公共施設管理者負担金
その他
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